188bet口コミ

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、Javascriptが無効なため使用できません。 Javascriptを有効にしていただけると利用することができます。 Language▼ English 中文(繁) 中文(簡) 한국 Português français Deutsche Español italiano ไทย Tiếng Việt русский हिन्दी Bahasa Melayu عربى 音声読み上げ 配色 文字サイズ 表示 組織・部署から探す | サイトマップ サイト内検索 --> くらし・環境 医療・福祉 しごと・産業 観光・文化 教育・子育て 県政情報 もどる大分類一覧 もどる小分類一覧 もどる記事一覧 もどる記事概要 ホーム > くらし・環境 > 防災 > 消防 > 高圧ガス販売事業 各種届出について 高圧ガス販売事業 各種届出について 最終更新日 2023年7月21日 | ページID 030709 目次 高圧ガス販売事業に係る手続の種類 届出の提出方法 届出の提出先 電子申請の手引きについて 高圧ガス保安法手続マニュアル(販売業者編)・届出様式(手書き用)   高圧ガス販売事業に係る手続の種類(※押印は不要です) 手続の種類 区分 注意事項 高圧ガス販売事業届書(一般) 下記以外の高圧ガスの販売 販売所ごとに事業開始の20日前までに提出すること 高圧ガス販売事業届書(液石) 液化石油ガス(工業用)の販売 高圧ガス販売事業届書(冷凍) 20冷凍トン(冷媒ガスが二酸化炭素、フルオロカーボン、アンモニアの場合は50冷凍トン)以上の冷凍設備内における高圧ガスの販売 高圧ガス販売主任者届書(一般) 一般高圧ガス保安規則第72条に定める高圧ガスの販売 販売主任者の選任が不要な高圧ガスのみを販売する場合は提出不要 高圧ガス販売主任者届書(液石) 液化石油ガス(工業用)の販売 高圧ガス販売事業承継届書(一般) 下記以外の高圧ガス販売事業の承継 承継後遅滞なく提出すること 高圧ガス販売事業承継届書(液石) 液化石油ガス(工業用)販売事業の承継 高圧ガス販売事業承継届書(冷凍) 20冷凍トン(冷媒ガスが二酸化炭素、フルオロカーボン、アンモニアの場合は50冷凍トン)以上の冷凍設備内における高圧ガス販売事業の承継 販売に係る高圧ガスの種類変更届書(一般) 下記以外の高圧ガス(一般高圧ガス保安規則適用)販売種類の変更 変更後遅滞なく提出すること 販売に係る高圧ガスの種類変更届書(冷凍) 20冷凍トン(冷媒ガスが二酸化炭素、フルオロカーボン、アンモニアの場合は50冷凍トン)以上の冷凍設備内における高圧ガス販売種類の変更 高圧ガス販売事業廃止届書(一般) 下記以外の高圧ガス販売事業の廃止 廃止後遅滞なく提出すること 高圧ガス販売事業廃止届書(液石) 液化石油ガス(工業用)販売事業の廃止 高圧ガス販売事業廃止届書(冷凍) 20冷凍トン(冷媒ガスが二酸化炭素、フルオロカーボン、アンモニアの場合は50冷凍トン)以上の冷凍設備内における高圧ガス販売事業の廃止 ※手続名をクリックすると電子申請画面に遷移します。 ※高圧ガス販売事業変更届書(県独自様式)の変更内容については、届出不要とします(詳細は下記の関連記事(手続の見直しについて)を御参照ください)。 届出の提出方法 提出方法 注意事項 【電子申請】 福井県電子申請サービスを利用して提出してください(高圧ガス保安法の各種手続は利用者登録が必要です)。 ※事業所所在地を所管する提出先に自動で提出されます。 ※インターネット環境がないなどの理由で電子申請ができない場合は、引き続き紙での提出も可能ですので、郵送または窓口で手続を行ってください。 【郵送】 提出部数は2部です(受付後、1部(副本)は受付印を押印して返却しますので、返信用封筒(必要な切手を貼付したもの)を同封してください )。 【窓口】 窓口にお越しになる前に連絡をお願いします。 ※担当者不在時は対応できないことがあります。 <届出等の代理行為について> 必ず事業者本人が手続を行ってください。 法人の場合において、代表者以外の者(営業所長など)に手続の権限を委任する(営業所長などの名で申請・届出を行う)場合には、取り交わした委任状(様式はこちら )を添付書類として提出してください。 <電子申請の添付書類について> すべて電子データで提出してください。 ※登記簿謄本や住民票の写しはコピーを添付して提出してください。 なお、添付書類のデータ容量が20MB以上の場合は、アップロードができないため、お手数おかけしますが別途送付していただきますようお願いいたします。 申請書・届書(鑑)は入力フォームで自動作成されますので添付不要です。 <電子申請の受付印について> 原則として、届書(鑑)への受付印の押印は行いません(手続完了のメールが受付印の代わりとなります)。 ※受付印を希望する場合は、鑑のみを印刷し、返信用封筒(必要な切手を貼付したもの)を同封して郵送してください。 <委任状について> 以前に提出した委任状から委任者および受任者の職名および氏名に変更がない場合、前回提出のコピーの添付で構いません。 押印等は不要ですが、内容によっては真正性を確認することがあります。 ※担当者が検査などで不在にしていることが多いため、届出に関する相談などは可能な限りメールでお問い合わせいただきますようお願いします。 ※詳細については、事業所所在地を管轄する提出先に御確認ください。 届出の提出先(※液石則は事業所所在地によって提出先が異なります) 適用規則 事業所所在地 提出先 一般則 福井県内 防災安全部消防保安課 住 所:〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 電 話:0776-20-0309 メール:[email protected] 冷凍則 液石則 嶺北地域 敦賀市 美浜町 若狭町(旧三方町区域) 嶺南振興局二州企画振興室 住 所:〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-42 電 話:0770-22-0162 メール:[email protected] 小浜市 高浜町 おおい町 若狭町(旧上中町区域) 嶺南振興局若狭企画振興室 住 所:〒917-0297 小浜市遠敷1丁目101  電 話:0770-56-2216  メール:[email protected] 電子申請の手引き 上記の手続に当たって電子申請の方法や注意事項を記載した手引きを作成しましたので、手続を行う際の参考にしてください。 ※高圧ガスの販売以外に関する内容は、下記の関連記事(高圧ガス保安法 各種申請・届出について)をクリックして御確認ください。 ・電子申請の手引き(高圧ガス保安法(販売)関係) 高圧ガス保安法手続マニュアル(販売業者編)・届出様式(手書き用) 上記の届出手続に当たって必要となる書類や記入方法等を記載したマニュアルを作成しましたので、書類作成時の参考にしてください。 また、巻末資料として手書き用の届出様式も掲載しています。 ・高圧ガス保安法手続マニュアル(販売業者編)  関連記事 高圧ガス保安法 各種申請・届出について 高圧ガス保安法における手続の見直しについて 液化石油ガス法 各種申請・届出について 【高圧ガス保安協会】高圧ガスの販売に係る申請手続き(新しいウィンドウが開きます) 【高圧ガス保安協会】国家試験・免状交付について(新しいウィンドウが開きます) アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#115;&#104;&#111;&#98;&#111;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 消防保安課 電話番号:0776-20-0309 | ファックス:0776-22-7617 | メール:&#115;&#104;&#111;&#98;&#111;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 防災 災害に関する情報 雪に関する情報 国民保護 消防 災害に関する普及・啓発 各種防災計画 防災関係リンク ホーム > くらし・環境 > 防災 > 消防 > 高圧ガス販売事業 各種届出について 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

yuugadou サウジアラビア野球 ビーベット(BeeBet)がRIZIN公式スポンサー記念でお得な ... 188bet口コミ
Copyright ©188bet口コミ The Paper All rights reserved.